お知らせ

会長声明(司法書士法違反事例に関して)

2025.05.07お知らせ

司法書士でない者が依頼を受け登記申請書の作成などを行い略式起訴されたとの報道を受けての会長声明

令和7年4月8日(火)、新聞やテレビなどで、司法書士の資格がないにも関わらず知人らから依頼を受け、複数回にわたって不動産登記の申請書類などを作成し、法務局への提出を行った者が、司法書士法に違反した罪で略式起訴されたとの報道がありました。

司法書士法第73条第1項は、司法書士でない者による登記手続の代理業務や登記申請書類の作成業務などを禁止しています。私たち司法書士は、登記制度の信頼を確保するための重責を担っており、登記申請における当事者の本人確認や意思確認、実体的な権利変動の有無などを慎重に確認したうえで業務を行っております。司法書士でない者による登記業務は、法律に違反することはもとより、実体を伴わない誤った登記がなされるおそれがあるなど依頼した方の権利を脅かす事態にもつながりかねず、決して許されるものではありません。

当会は、国民の権利を擁護するという司法書士の使命に則り、市民の皆様に寄り添い、また、適正な登記制度の保全および発展に資するよう引き続き尽力して参る所存です。

市民の皆様におかれましても、司法書士でない者による違法な勧誘や広告に惑わされ登記手続の依頼をされることがないよう十分にご留意いただきますようお願い申し上げます。

 

令和7年5月7日

徳島県司法書士会 会長 内田 正和