お知らせ

「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた皆さんへ

2020.04.17お知らせ

現在各法務局において、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、所有者の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの手続きが進められています。法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた方は、お近くの司法書士にご相談ください。