遺言書保管制度について
2020.12.03|お知らせ
令和2年7月10日より、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれる制度が始まっています。司法書士はこの申請のお手伝いや遺言の作成に関する相談をお受けすることができます。お気軽にご相談ください。
遺言書保管制度について
本制度の詳細な内容、書式等について(法務省ホームページへのリンク)
令和2年7月10日より、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれる制度が始まっています。司法書士はこの申請のお手伝いや遺言の作成に関する相談をお受けすることができます。お気軽にご相談ください。
遺言書保管制度について
本制度の詳細な内容、書式等について(法務省ホームページへのリンク)